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【その他】持続化給付金の返還方法について

持続化給付金の返還方法について

最近、持続化給付金の不正受給者の逮捕が相次いでおります。

不正受給の多くは、フリーランスではない学生や会社員が、斡旋業者のような不審な者からの勧誘等により、フリーランスと偽って虚偽の確定申告を行って、不正に申請をしているパターンです。

こういうニュースが増えてきた事で、持続化給付金の給付を受けたものの不正受給に該当するかもしれないという事で、下記のような不正受給の罰則を考えて、給付金の返還を考えている方も多いかと思います。

【不正受給時の対応】

提出された証拠書類等について、不審な点が見られる場合、調査を行うことがあります。
調査の結果によって不正受給と判断された場合、以下の措置を講じます。
①給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求。
②申請者の法人名等を公表。不正の内容が悪質な場合には刑事告発。

 

持続化給付金の返還方法

政府の牧原秀樹経済産業副大臣が、持続化給付金の返還について、Twitterにて、下記のような発言をされておりますので、返還には罰則を課さずに対応をしてくれるようです。

ただ、具体的な返還方法については、名言をされていないので、返還について気になる場合は、持続化給付金のコールセンターに連絡をすると良いかもしれません。

持続化給付金事業 コールセンター
フリーダイヤル:0120ー115ー570
IP電話:03-6831-0613
【7月・8月】毎日8:30~19:00
【9月~12月】日曜日~金曜日8:30~19:00(土曜日祝日を除く)

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