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【その他】知ってるようで意外と知らない刑事法②<告訴>

告訴のこと知っていますか?

まずは、皆さん、人生の中で何度か「告訴」という言葉を耳にした事があると思いますが、告訴とはどういうものかご存知でしょうか?

例えば、貸主が借主に「貸したお金を返さないなら告訴してやる(裁判所に訴えてやる)」と言う様なイメージをお持ちの方もおられるかもしれません。

告訴とは

告訴とは、犯罪被害者が、警察や検察等の捜査機関に対して、犯罪事実を申告し(犯罪による被害を報告すること)、犯人の処罰を求めることをいいます。

上記イメージの場合は、「裁判所に対して民事裁判を提訴するぞ」という内容ですので、法的には「告訴」という言葉の使い方は誤りということになります。

この「告訴」と似て非なるものに「被害届」というものがあります。

被害届とは

被害届とは、警察等の捜査機関に、犯罪の被害にあった事実を申告する書類のことをいいます。告訴も被害届も、いずれも捜査機関に犯罪による被害を申告する点では共通していますが、告訴は、この被害申告に加え、犯人の処罰を求める意思が付加されている点が特徴となっています。

被害届:捜査機関に犯罪被害を申告する

告 訴:同上 + 犯人の処罰を求める意思

被害届を出した経験あります

実際に、窃盗事件や暴行・傷害事件などの被害に遭われた方で警察に被害届を出した経験のある方もおられると思います。

実は、私も、数年前に自宅のアルミサッシ製窓格子が壊された器物損壊事件で被害届を出した経験があります。

夜中、窓格子にチェーン錠で繋いでおいた自転車を盗もうとして、チェーンを引っ張り窓格子を破損させた際、その音が大きかったことから私が確認のため玄関を出たところ犯人が逃走したといった事件でした。

翌朝、所轄の警察署に連絡を入れると複数名の警察官が来られ、指紋採取等の証拠採集と共に、被害届も作成して頂きました。

ただ、その後、現在に至るまで所轄警察署から捜査の状況等に関して何の連絡もありません。

おそらく、被害届を提出された方の多くの方が、私と同様、被害届の提出後、警察から何の連絡も頂いていないのではないでしょうか。

先程述べたとおり、告訴と被害届では「犯人の処罰を求める意思」の有無に違いがあります。この点から、告訴に関しては以下の様な法律上の義務を定めています。

  1. ①司法警察員(一定の階級以上の警察官等)は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない(刑事訴訟法242条)。
  2. ②検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。(同法260条)
  3. ③検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない(同法261条)。

これらの義務を履行するため、警察が告訴を受理した場合には、速やかに捜査を開始することになります。一方、被害届にはこの様な法律上の義務が無いことから、受理後、捜査に着手されないケースが多いのです。

告訴を提出すれば捜査をしてもらえるの?

では、被害届ではなく告訴状を提出すれば捜査をしてもらえるかというと、実はそう簡単な話ではないのです。

上記のとおり告訴を受理した場合には、警察に捜査義務が生じます。しかし、捜査に当たる警察官の数や捜査費用にも自ずと限りがあります。告訴状が提出された案件全て捜査開始せよというのは現実的ではありません。

また、刑法上犯罪とならない様なことや、民事問題の交渉を有利にする目的で告訴状を提出する方もいるそうです。

こういった事情から、警察では、告訴状の受理に関して極めて慎重な取扱いが行われています。

告訴状記載事実が本当に刑法上の犯罪に該当するのか、犯罪構成要件の全てを漏れなく記載出来ているのか、立証する証拠を添付出来ているのか等、様々な条件を全部クリアしないと告訴状は受理してもらえません。

このように、告訴担当の警察官が、告訴状記載の犯罪について疑義を挟む余地が無いように告訴状を整えなければならないので、我々行政書士や弁護士が作成する場合であっても、受理までに複数回書面を提出することもあります。

当事務所(行政書士おうみふたば事務所)では、刑事告訴の実務研究会と連携し告訴業務にも力を入れております。

犯罪被害に遭い告訴をお考えの方や告訴でお悩みの方はご相談ください。

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