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【その他】知的財産権・知的財産~知財・チザイ~<略して「知財」>

知的財産権・知的財産、略して「知財」

さて、皆さんは、「知財(ちざい)」という言葉を耳にしたことはありますか。

知財とは、「知的財産権」とか「知的財産」を略した言葉のことです。

知的財産権・知的財産と言っても、そもそもこれらの用語自体も難解だと思います。

【知財知的財産とは】

知的財産権とは、特許権・意匠権・商標権・著作権等の様に、法律が独占的な権利を与える事によって権利者を保護するものを言います。

例えば、Aさんが描いた風景画があるとします。いくら綺麗だと思っても、これをBさんが無断で自分のホームページの壁紙に使用することは出来ません。これは、著作権法がAさんにこの風景画について誰にどのように使わせるかといったことを独占的に支配する権利を与えているからです。

知的財産とは、上記の知的財産権よりも広い概念で、知的財産権に加えて、営業秘密やブランド等の保護を含めたものを言います。

例えば、A社が営業秘密として管理している顧客名簿があるとします。これには著作権の様な独占的権利はありませんが、仮に、BというA社社員が、同業他社のC社に売却するためにこの顧客名簿を無断で持ち出した場合、不正競争防止法違反の行為として刑事罰を受けることになります。このように、保護の対象が営業秘密やブランド等の場合は、対象物それ自体に独占的権利を付与するのではなく、様々な抑止力をもってそれらの保護を図っています。

【特許とは】

ここまで「知財」という言葉の説明をしてきましたが、この知財の中でも一番イメージし易いのが「特許」ではないかと思います。

特許は、一定の条件を満たした発明に対して法的な保護を与えるものです。この「一定の条件」がミソで、新しい物を作り出したからといって、どんな物でも特許が与えられるというものではないのです。

特許法は、特許法第2条において、法的な保護を与える発明の要件として、①自然法則を利用するものである ②技術的思想である ③創作である ④高度である という4つの要件を設けています。

【特許法にいう発明とは】

1 《自然法則を利用するものである》
例えば、新しいゲームの方法やルールを考えたとしても、それは自然法則を利用するものではなく、単なる新しい人為的な取決め事を考え付いたに過ぎませんので、発明とはなりません。
また、○○の法則や△△の原理の新発見というのは、自然科学の新発見であり(勿論これ自体は大変素晴らしい事です)、自然科学を「利用したもの」ではないことから発明とはなりません。

2《技術的思想である》
特許法1条に規定があるように、特許制度の目的は、終局的には産業の発展を目的としています。産業の発展に寄与するためには、その通りにやれば誰でも同じ結果を出すことが出来るという再現可能性が重要になります。よく挙げられる例ではありますが、仮に「フォークボールの投げ方」を考え出したとしても、これは個人的技能によるものですので、技術的思想とはいえず発明にはなりません。

3《創作である》
創作とは、新たに自ら作り出すことを言います。
自然界に新たな物質を発見したという場合は、それはあくまでも「発見」であり、新たに自ら作り出したものではないことから、創作とはいえず発明にはなりません。
但し、その新物質の抽出方法を考え出したといった場合には、新たな方法を開発したものとして創作と認められます(特許となる)。

4《高度なものである》
これは、特許の裾野にある「実用新案」と区別するために設けられた要件ですので、絶対的に高度である必要はありません。また、実務的にも大きな意味は有していないとされています。

あるアイデアが、上記の全ての要件をクリアして特許法に言う「発明」と認められたとしても、実は、それが即「特許」と認められる訳ではないのです。

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