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【人事・組織】外国人雇用の注意点①<外国人が入国する際のルール>

最近、仕事で京都へ行く事があったのですが、なんと京都駅構内・駅前は、そこにいる半数以上が外国人じゃありませんか(あくまでも私の主観ではありますが)。

それもそのはず、2018年の外国人宿泊客数は122万人!日帰りの外国人観光客も含めると、京都駅周辺の半分以上が外国人だとしても不思議じゃないですね。

インバウンドブームとは知っていたものの、実際に目の当たりにする外国人の多さには圧倒されるものがありました。

外国人が入国する際の3つの要件

外国人が入国するには、原則として3つの要件があります。

①有効なパスポート(旅券)を持っている
②ビザ(査証)が交付されている
③在留資格の認定を受けている

の要件3つとも揃っていることが必要となります。

 

パスポート(旅券)

「パスポート(旅券)」とは世界で通用する身分証明書となります。

日本人が持つパスポートは、日本政府が発行する「日本国民ですよ」ということを証明してくれるものとなります。従って、外国の国に滞在するときは必ず携行する必要があります。

 

ビザ(査証)

「ビザ(査証)」というのは、外国人がもっているパスポート(旅券)が正式かつ有効な物であるという確認と、当人を入国させても日本国として支障が無いという事を内容とする証印(スタンプ・シール)で、出発前に海外にある日本大使館や領事館で取得する必要があります。

ここで、何度か海外旅行の経験がある方は、海外旅行の際にビザは必要なかったはずではとの疑問を持つかもしれません。

ビザ免除措置は68の国と地域

現在、日本国は世界68の国・地域に対して、ビザ免除措置を実施しています。(外務省 2019年9月時点)日本に来日する目的が、観光や商用、会議などの短期滞在の場合、ビザの取得が相互に免除されることになっています。皆さんが海外旅行でよく行かれる国については、大体この68の国・地域に含まれています。

ちなみに、日本人がビザなしで旅行できる国はおよそ190か国です。「国の信用度」や「国同士の関係性」などが影響するそうです。

ですので、一般的な海外旅行の場合には、海外へ行く日本人も、また、日本へ来る外国人もビザを取得する必要はないのです。

 

在留資格

「在留資格」とは、外国人が日本に適法に在留(滞在する)することが出来る資格で、90日以上日本に在留する際には、原則としてこれが必要となります。

従って、一般的な外国人旅行者の場合、「在留資格」認定の必要はありません。

在留資格は29種類

現在、在留資格は29種類あり(出入国在留管理庁 2019年11月現在)、その資格に応じて日本に滞在可能な期間や、日本国内での活動に関する制限が決められています。

例えば、在留資格の1つに「留学」というものがあります。

これは、留学先が小学校から大学・専門学校までありますので、それによって滞在可能な期間も変わってきます。また、「留学」という性質上、学業に専念することを求められますので、原則的に働くこと(就労)は認められません(日本国内での活動制限)。

話が少し横にそれますが、「ビザを取りたい」「ビザを更新したい」等、日本国内で外国人の方が「ビザ」という言葉を使う際、その意味はほぼ100%「在留資格」の事を指しています。

就労ビザは存在しない

在留資格には、「就労」(一般的に働くことが出来るという意味で)というものはありません。「就労ビザ」これも外国人・日本人を問わずよく聞く言葉ですが、このようなビザ(在留資格)は我が国には存在しないのです。

しかし、当然、実際に町には働いている外国人が沢山いるじゃないか、働いている外国人留学生がいるじゃないかと思われるでしょう。

次回は、私が以前勤務していた会社で実際に起こった事件を例にして、外国人を雇用する際に陥りやすいトラブルについてお話しさせて頂きます。

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