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【人事・組織】外国人雇用の注意点②<事業主が陥りやすいトラブル>

私が行政書士登録をする以前、ある中小企業(以下X社とします)の法務部に勤務をしていました。

もう何年前になるでしょうか、ある年の9月頃、X社が行ったベトナム語の通訳・翻訳スタッフの募集に、その年の3月に日本の大学を卒業したあるベトナム人の女性(以下Aさんと言います)がエントリーされた事がありました。

X社は、社員が10人程度の小さな会社でしたので、エントリーがあると社長がすぐに直接面接を行い採用の可否を決定するシステムでした。

その時も、当然社長がすぐに面接を行い、他にエントリーされていた日本人よりもAさんは優秀であったため、その場で採用を決定しました。

そして、Aさんが既に大学を卒業し就職活動に専念されていたことから、社長は、早速翌週からのX社での勤務を提案し、Aさんも迷う事無くその提案を受け入れ、無事にAさんの社会人生活が始まりました。

採用決定後すぐに勤務開始にご注意!

しかし、その数ヶ月後、入管当局よりある指摘を受け、Aさんはベトナムに帰国を余儀なくされるという事件が勃発しました。あるいは、何度か外国人を雇用された経営者さんならピンとくるかもしれません。

本件では、Aさんが「採用決定の翌週から即勤務を開始した」という点に問題があったのです。

前回お話したとおり、外国人が日本で暮らしていくためには、29種類ある「在留資格」の内いずれかの在留資格を保有している事が必要となります。Aさんの場合、来日の目的が日本の大学で勉強するためですので、当初は「留学」という在留資格でした。

ただし、Aさんは既に大学を卒業し、就職活動のために日本に残っていたので、卒業後は在留資格が「留学」から「特定活動」(就職活動)に変更されています。

資格外活動とは

さて、上記の問題点とは、AさんがX社で勤務を開始した時点で、彼女の在留資格が「特定活動」のままであった事です。

「留学」という在留資格は日本の学校で勉強するため、「特定活動」は就職活動をするために在留が認められているに過ぎず、原則としてこれらの資格では就労する事が認められていません。

それにも関らず、AさんがX社で勤務したことから、「特定活動」(就職活動)以外の活動、いわゆる「資格外活動」を行ったとして在留資格を失うことになったのです。

頑張って日本の大学を卒業し、夢にまで見た日本での社会人生活を始めてからほんの数カ月で、Aさんは日本を去ることになってしまいました。

何気ない雇用が不法就労助長罪に

この様に就労が認められない在留資格の外国人が就労する事を「不法就労」と言い、不法就労に当たる外国人を雇用した事業主は「不法就労助長罪」(入管法第73条の2第1項第3号)という罪に問われ、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

「在留資格と就労の可否なんて知らなかった」「そんな事は従業員(外国人)から何も聞いてない」等と言っても罪を免れる事はできません

以上の様なトラブルは、不法就労助長罪に問われる事業主さんにとっても、また、志半ばで帰国を余儀なくされる外国人にとっても、不幸な出来事です。

この様な不幸なトラブルを回避するにはどうすればよかったのか、次回はこの点に関して、事業主の視点と外国人の視点の両視点からお話いたしま

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