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【給付金】持続化給付金の新規創業特例で必要な書類(個人事業者版)

持続化給付金の新規創業特例で申請に必要な書類(個人事業者版)

持続化給付金には個人事業主やフリーランスにも新規開業特例がありますが、2019年に開業した場合と、2020年に開業した場合では、色々と申請に必要な書類などに違いがあります。

開業した期間によっても対象とならない場合がありますので、その辺りも含めて紹介したいと思います。

持続化給付金の対象となる新規創業の期間

特例が追加されて、2019年中に開業した者から、2020年の3月末までに開業した者までが対象になるように拡大されました。

2019年1月から12月末までに新規開業 2020年1月から3月末までに新規開業 2020年4月以降に新規開業
対象 対象 対象外

 

2019年1月から12月末までに新規開業の場合に必要な証拠書類

申請時に必要な証拠書類は下記になります。

①2019年分の確定申告書類の控え
②対象月の売上台帳等
③通帳の写し
④個人事業の開業・廃業等届出書(開業日2019年12月31日以前かつ提出日2020年4月1日以前)又は、事業開始等申告書(開始年月日2019年12月31日以前かつ申告日が2020年4月1日以前
※④の書類が無い場合は、開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類(給付までに通常よりも時間を要する場合があります。)
なお、2019年に事業の承継を行った者の死亡により事業承継を行った場合であり、本特例を適用する場合は、開業・廃業等届出書の提出日は4月2日以降でも提出可能です。

 

2020年1月から3月末までに新規開業の場合に必要な証拠書類

申請時に必要な証拠書類は下記になります。

①持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)
②通帳の写し
③本人確認書類
④個人事業の開業・廃業等届出書(開業日が2020年1月1日から3月31日まで。提出日が2020年5月1日以前。税務署受付印等が押印されていること)又は、事業開始等申告書(開業日が2020年1月1日から3月31日まで。提出日が2020年5月1日以前。税務署受付印等が押印されていること)
※④の書類が無い場合は、開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある公的機関の発行した書類(給付までに通常よりも時間を要する場合があります。)
持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)において対象月の月間事業収入が記載されるため、2020新規開業対象月の売上台帳は不要です。
e-Taxを用いて提出した場合、各種印は受信通知(メール詳細)により代替することができます。

この特例で重要になるのが、「①持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)」です。

①2020年1月から対象月までの事業収入(確定申告書第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の算定方法によるもの)が記載されていること。
税理士による署名または記名押印を得たものであること。
本申立書に記載された月ごとの売上に関わらず、別途提出する個人事業の開業・廃業等届出書等に記載された開業月、開業月以降の売上を基に、給付額の算定を行います

上記の書類は税理士に相談が必要がありますので、注意が必要です。必ず最寄りの税理士に一度相談をしてください。

 

もし上記の内容で不明な場合や詳細を確認したい場合は、「持続化給付金」のホームページで要項を確認するか、コールセンターにお問い合わせください。

フリーダイヤル:0120ー115ー570
IP電話からは:03-6831-0613(通話料がかかります)
※電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。【7月・8月】毎日8:30~19:00
【9月~12月】日曜日~金曜日8:30~19:00(土曜日祝日を除く)