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【給付金】持続化給付金の新規創業特例で必要な書類(中小法人等版)
持続化給付金の新規創業特例で申請に必要な書類(中小法人等版)
持続化給付金は、中堅企業、中小企業、小規模企業の他にも、医療法人や農業法人、NPO法人など会社以外の法人も対象としています。
ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であることが必要です。
資本金の額又は出資の総額(※1)が10億円未満であること。
資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員(※2)の数が2,000人以下であること。
特別な対応として、中小法人等向けに、新規開業特例がありますが、2019年に開業した場合と、2020年に開業した場合では、色々と申請に必要な書類などに違いがあります。
開業した期間によっても対象とならない場合がありますので、その辺りも含めて紹介したいと思います。
持続化給付金の対象となる新規創業の期間
特例が追加されて、2019年中に法人を設立した者から、2020年の3月末までに設立した者までが対象になるように拡大されました。
2019年1月から12月末までに新規創業 | 2020年1月から3月末までに新規創業 | 2020年4月以降に新規創業 |
対象 | 対象 | 対象外 |
2019年1月から12月末までに新規開業の場合に必要な証拠書類
申請時に必要な証拠書類は下記になります。
①対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書類の控え(事業年度が複数にまたがる場合は、2019年中の全ての月間事業収入がわかるものを提出すること)
②対象月の売上台帳等
③通帳の写し
④履歴事項全部証明書(設立日が2019年1月1日から12月31日のものに限る)
2020年1月から3月末までに新規開業の場合に必要な証拠書類
申請時に必要な証拠書類は下記になります。
①持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)
②通帳の写し
③履歴事項全部証明書(設立日が2020年1月1日から3月31日のものに限る)
持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)において2020新規創業対象月の月間事業収入が記載されるため、2020新規創業対象月の売上台帳は不要です。
この特例で重要になるのが、「①持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)」です。
①2020年1月から対象月までの事業収入(確定申告書第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の算定方法によるもの)が記載されていること。
②税理士による署名または記名押印を得たものであること。
※本申立書に記載された月ごとの売上に関わらず、別途提出する履歴事項全部証明書における法人設立年月日、設立月以降の売上を基に、給付額の算定を行います。
上記の書類は税理士に相談が必要がありますので、注意が必要です。必ず最寄りの税理士に一度相談をしてください。
もし上記の内容で不明な場合や詳細を確認したい場合は、「持続化給付金」のホームページで要項を確認するか、コールセンターにお問い合わせください。
フリーダイヤル:0120ー115ー570
IP電話からは:03-6831-0613(通話料がかかります)
※電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。【7月・8月】毎日8:30~19:00
【9月~12月】日曜日~金曜日8:30~19:00(土曜日祝日を除く)