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【給付金】家賃支援給付金の新規創業特例で必要な書類(中小法人等版)
家賃支援給付金の新規創業特例で申請に必要な書類(中小法人等版)
家賃支援給付金は、持続化給付金と同様に、中堅企業、中小企業、小規模企業の他にも、医療法人や農業法人、NPO法人など会社以外の法人も対象としています。
ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であることが必要です。
資本金の額又は出資の総額(※1)が10億円未満であること。
資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員(※2)の数が2,000人以下であること。
家賃支援給付金にも新規開業特例がありますが、通常とは必要な書類に違いがあります。
開設した時期によっても対象とならない場合がありますので、その辺りも含めて紹介したいと思います。
家賃支援給付金の対象となる新規創業の期間
特例により、2019年5月以降に法人を設立した法人も対象となっています。また、8/28からは、2020年1月~3月末までに設立された法人も、申請の対象に追加されました。
2019年5月から12月末までに新規創業 | 2020年1月から3月末までに新規創業 | 2020年4月以降に新規創業 |
対象 | 対象(8/28から開始) | 対象外 |
2019年5月から12月末までに新規創業の場合に必要な証拠書類
確定申告済みの場合、申請時に必要な証拠書類は下記になります。
①自署の誓約書
・「誓約書様式(フォーマット)」②2019年分の確定申告書別表一の控え
・収受日付印の押印、または電子申告の日時・受付番号が記載されていること③履歴事項全部証明書
法人の設立日が、2020 年の申請にもちいる売上が減った月(または連続する 3 か月の最初の月)に対応する 2019 年の同じ月から、2019 年 12 月 31日までの間であることをご確認ください。履歴事項全部証明書は、法務局の HP からの申し込みにより、オンラインでの発行が可能です。④受信通知(※e-Taxにて申告をおこなっている場合のみ)
・電子申告の日時・受付番号の記載がされている場合には、「受信通知」の添付は必要ありません。
⑤申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳など
・経理ソフトから抽出した売上データ
・申請にもちいる売上が減った月・期間が記載されている箇所に下線を引いてください。⑥賃貸借契約書の写し
・賃貸借契約であることが確認できる箇所に印をつける
・土地・建物の契約であることが確認できる箇所に印をつける
・押印されていることを確認する。ただし署名があれば押印は不要
・賃貸人(かしぬし)が現在の賃貸人(かしぬし)と同じであることを確認する
・賃借人(かりぬし)が申請者ご自身の名義であることを確認する
・対象となる土地・建物の住所がわかる箇所に印をつける
・2020年3月31日時点と申請日時点の両方で有効な契約であることを確認する
・申請する該当費用(賃料、共益費・管理費)に印をつける⑦直前3か月間の賃料の支払実績を証明する書類
・銀行取引明細書(振込明細書)(電子通帳画面OK)原則として直前3か月以内に、3か月分の賃料を支払ったことがわかる
・口座名義人・口座番号・振込日付・振込金額に印をつける⑧給付金の振込先がわかる口座情報
・通帳の表紙
・通帳をひらいた1・2ページ目の両方
確定申告が済んでない場合は、「確定申告書の控え」や「受信通知」の代わりに下記を用意してください
①税理士による署名押印済みの前事業年度の事業収入証明書(様式自由)
2020年1月から3月末までに新規創業の場合に必要な証拠書類
申請時に必要な証拠書類は下記になります。
①自署の誓約書
・「誓約書様式(フォーマット)」②家賃支援給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)
家賃支援給付金に係る収入等申立書の様式は、家賃支援給付金ホームページ(資料ダウンロード)から入手し、必要事項を記入の上、記入した事業収入について税理士の確認を受けてください。
なお、持続化給付金の申請も行っている方は、「家賃支援給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)」に加え、同じ期間の事業収入が記入されている税理士が確認済みの「持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)」を添付することで、税理士の確認に代えることができます。③履歴事項全部証明書
法人の設立日が、2020 年の申請にもちいる売上が減った月(または連続する 3 か月の最初の月)に対応する 2019 年の同じ月から、2019 年 12 月 31日までの間であることをご確認ください。履歴事項全部証明書は、法務局の HP からの申し込みにより、オンラインでの発行が可能です。②賃貸借契約書の写し
・賃貸借契約であることが確認できる箇所に印をつける
・土地・建物の契約であることが確認できる箇所に印をつける
・押印されていることを確認する。ただし署名があれば押印は不要
・賃貸人(かしぬし)が現在の賃貸人(かしぬし)と同じであることを確認する
・賃借人(かりぬし)が申請者ご自身の名義であることを確認する
・対象となる土地・建物の住所がわかる箇所に印をつける
・2020年3月31日時点と申請日時点の両方で有効な契約であることを確認する
・申請する該当費用(賃料、共益費・管理費)に印をつける③直前3か月間の賃料の支払実績を証明する書類
・銀行取引明細書(振込明細書)(電子通帳画面OK)原則として直前3か月以内に、3か月分の賃料を支払ったことがわかる
・口座名義人・口座番号・振込日付・振込金額に印をつける④給付金の振込先がわかる口座情報
・通帳の表紙
・通帳をひらいた1・2ページ目の両方
持続化給付金と同様に、インターネット上で申請が完了できる仕組みになっています。また、自宅にインターネットの環境が無い場合や自分で申請が難しい方には、サポート会場にて申請の支援を行っています。
尚、最寄りのサポート会場での申請には事前に予約が必要です
0120-150-413
受付時間:9:00〜18:00(土日・祝日を含む)