1. HOME
  2. 特集一覧
  3. 【補助金】「小規模事業者持続化補助金 コロナ特別対応」計画書作成8のポイント

特集

補助金・助成金などの特集

【補助金】「小規模事業者持続化補助金 コロナ特別対応」計画書作成8のポイント

「小規模事業者持続化補助金 コロナ特別対応」計画書作成8のポイント

注:この記事は「令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応>【公募要領】 第5版:2020年6月28日 日本商工会議所」に基づいて書いています。様式が商工会と異なりますのでご注意ください。

「令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応>」は正直言って、通常版よりは採択がされやすくなっていると思います。

とは言え、適当に書いても大丈夫ではありません。

  • 「補助金の申請書を書いたことが無いよ」
  • 「計画書を書いたはいいが経営指導員にダメ出しされる」

と言った人でも、ポイントを抑えて書けば採択の可能性は高くなります。

 

1. 公募要領が全て

まず大前提として、補助金の申請は公募要領に書かれていることを守ることが始まりです。

ルールを守らないと、いくら立派な計画書を出しても採択はされません。

公募要領に書かれている、P.47の採択審査の項目。計画書を書くには、この部分に書かれていることを十分理解して作成する必要があります。

 

2. 審査の観点

審査の観点として、Ⅰ.基礎審査、Ⅱ.加点審査に分かれいます。基礎審査には、次の事が書かれています。

“次の要件を全て満たすものであること。要件を満たさない場合には、その提案は失格とし、その後の審査を行いません。

①必要な提出資料がすべて提出されていること
②「2.補助対象者」(P.27~31)・「3.補助対象事業」(P.31~33)の要件に合致すること
③補助事業を遂行するために必要な能力を有すること
④小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること

 

3. 漏れはないか?対象かどうか?の確認

当たり前のなのですが、抜けてしまう人が一定数いるようです。必ず、P.69応募時提出資料を読み込んで、自分に当てはまる資料を準備しましょう。

②「2.補助対象者」(P.27~31)・「3.補助対象事業」(P.31~33)の要件に合致すること

・小規模事業者であるか?
・補助対象となる個人事業、法人であるか?
・商工会議所・商工会の管轄地域内で事業を営んでいるか?(ちなみに、会員・非会員を問わず応募は可能です。)
・取り組みは、『サプライチェーンの毀損への対応』、『非対面型ビジネスモデルへの転換』、『テレワーク環境の整備』のいずれか一つ以上に関する取り組みか?
・他の小規模事業者持続化補助金で採択交付決定を受けていないか?
・「別掲:反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずれにも該当しない者であり、かつ、今後、補助事業の実施期間内・補助事業完了後も、該当しないことを誓約するか?

上記のの6項目です。

 

4. 遂行するために必要な能力とは?

③補助事業を遂行するために必要な能力を有すること、と記載されています。

これは、「遂行する必要な能力を審査員に伝えてください」と言えます。意地悪く言うと、「小規模事業者が○○の計画を本当に実行できるの??」と疑っている訳です。

計画を遂行するのに、「誰がするのか?」「必要な金はあるのか?」の2点は抑えておきたいところです。自分たちでできないことは外部の人に任せるでも構いません。

全てを自前のお金で用意できなくても、金融機関から借入ができますと示せられれば問題ありません。

お金をもらって計画している購入物を買ったりサービスを受けたりして、最終的に売り上げを伸ばすことができる。それを示してくださいという事です。

 

5. 全く関連が無い場合はマイナスの印象

④小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること、と記載されています。

これは、「補助金を無駄にしてほしくない」と言えます。

事業には失敗がありますが、「全く畑違いのことをするのと経験があるのでは成功率に差が出るだろう。だったら、成功率が高い方に補助金出したいよね」と言った感じでしょうか。

全くの畑違いの事を新たな取組とするのではなく、持っている技術やノウハウが活かせる取組を示す必要があります。

例えば、金属加工業者が食品メーカーになりたいとします。これだけ聞けば全くの畑違いですが、「○○の技術を使って✕✕します」とまで言えれば、技術やノウハウが活かせる説明になります。

実際にはこれほど離れた取組みは少ないと思いますが、知らない人(採点者)が読んだ時に、「つながりはあるんだ」と分かってもらえるように示すことが必要です。

また、“小規模事業者が主体的に活動し”と書かれているのは、全て他社任せではダメですよという事です。あくまで、実行するのは事業者です。

 

6. コロナ型だから、影響を乗り組み越えるための取組を行う

この補助金は、コロナ特別対応型なので必ず、P.31に記載されているA~Cの取組をどれか一つ行う必要があります。

A:サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
B:非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・ システム投資を行うこと
C:テレワーク環境の整備
従業員等がテレワークを実践できるような環境を整備すること
※補助対象期間内に、少なくとも1回以上、テレワークを実施する必要があります。

使う費用のうち、16.7%以上が上記の取組の為の投資であることが必須です。P.31の取組事例を参考にしてください。

分からなければ、商工会議所・商工会の経営指導員、事務局に問い合わせをするのが早いです。ネットで探しても時間を浪費するだけになりがちですので、さっさと聞いてしまうほうが良いでしょう。

 

7. 計画書の枚数は5枚まで

今回の補助金申請で、これまでの小規模事業者持続化補助金に無かったのは、計画内容を5枚以下にしなさいと指定されている事です。

・事業概要(自社の概要や市場動向、経営方針等を記載)
・新型コロナウイルス感染症による影響(売上減少等の状況について記載)
・今回の申請計画で取り組む内容(販路開拓等の取組(A、BまたはCに関する取組を含む)を記載
・新型コロナウイルス感染症を乗り越えるための取組の中で、本補助金が経営上にもたらす効果

の4項目が実際に文章や図表を入れて作成する計画部分となります。

この項目をすべて合わせて5枚以下にすることが求められています。

一見すると作成料が少なくなって簡単そうに見えますが、上手く文章をまとめないとバランスの悪い計画書になります。

各項目の括弧内に書かれていることは、漏らさず書くほうが良いでしょう。数字を使うとグッと信ぴょう性が高まります。

また、コロナ特別対応型でもあるので、新型コロナウイルス感染症による影響が無い事業者はマイナスになると思われます。

何かしらの影響があって大変であることはアピールすべき点です。具体的に数字を示しましょう。

計画書の基本は「○○です。なぜなら~だからです」のように、「結論+根拠」を示してあげることになります。

 

8. 様式3は、商工会議所・商工会に発行してもらう

様式3は、自分たちで用意ができません。商工会議所や商工会の経営指導員の方達の助言・指導を受けて発行されます。

はじめから完璧な計画書を作成するのは難しいと思いますが、ポイントを漏らさず作成しましょう。

また、作成できた計画書は金融機関にも見てもらうことをお勧めします。自分たちが行おうとしていることを知ってもらうことは大事なことです。

普段から知ってもらっていれば、支援をしてもらいやすくなります。

せっかく苦労して作成した計画書は、補助金をもらうだけでなく有効に活用しましょう。