1. HOME
  2. 特集一覧
  3. 【補助金】小規模事業者持続化補助金の計画書を作成する① 基礎編

特集

補助金・助成金などの特集

【補助金】小規模事業者持続化補助金の計画書を作成する① 基礎編

令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金の公募が開始されました。

https://r1.jizokukahojokin.info/

http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/

応募先は、商工会議所と商工会に分かれます。ご自身の事業所の管轄が商工会議所か商工会で異なりますのでご注意ください。

今年から通年での募集となり、現時点(2020.3.16)においては第4回までが発表されています。

第1回受付締切り:2020年3月31日(火)
第2回受付締切り:2020年6月5日(金)
第3回受付締切り:2020年10月2日(金)
第4回受付締切り:2021年2月5日(金)

補助金の額は最大50万円と、他の補助金からしたら小型ですが、個人事業主や小零細企業の方にとってはそれなりの額になると思います。

しかし、普段書類を作成したり計画書を作成していない人からしたら、申請書類を作成するだけでもかなりの労力を必要とします。公募要領は68ページほどあり読むだけでも大変で、日ごろから忙しい経営者の方からしたらくじけてしまいそうですね。

そんな経営者の方に向けて、今回は、採択されるための計画書の書き方をポイントをお伝えします。

ご注意
当事務所の記事は予測や個人的見解を含みます。
当事務所の記事に基づいて全てを判断せず、募集要項は必ずご自身でお読みになり確認してください。
また、採択されなかった場合でも当事務所では一切の責任を負うことはできません。
当事務所の記事に記載されている情報や見解は、予告なしに変更することがあります。

記事は、日本商工会議所の公募要領に沿います。

小規模事業者持続化補助金の計画書を作成して販路開拓に役立てる

目的に①地道な販路開拓等の取組②業務効率化(生産性向上)の二種類ありますが、ここでは①地道な販路開拓等の取組について書いていきます。

①地道な販路開拓等に取組む

小規模事業者持続化補助金は「小規模事業者が、商工会議所・商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取組む費用の2/3を補助します。」と募集要領P.2に明記されています。わざわざ説明が太字でされてます。

なので、小規模事業者持続化補助金の計画書を作成するのに、外してはいけないポイントは”地道な販路開拓等に取組む”です。

では地道な販路開拓等とはなんなのか?地道を辞書で引くと

手堅く着実に物事をすること。地味でまじめなこと。また、そのさま。「地道な努力をする」「地道に働く」(デジタル大辞泉)

手堅く着実に物事を進めること。地味で、まじめなさま。(大辞林 第三版)

となっています。

どうも地道とは、「手堅く」「着実に」「地味に」「まじめに」がキーワードのようです。

作成する計画書が絵に描いた餅ではなく、事業者がコツコツと着実に取組めるかどうかがポイントとなります。

もっと言えば、思い付きで書いた計画書ではダメで、計画が実行され販路開拓につながるようなストーリーが必要という事です。

「○○をしたら✕✕となって、□□ごろに、結果△△となります。」と示すことができれば着実な取組と言えるでしょう。偶然や運頼みな計画ではダメですよ、と注意を促しているのですね。

 

②持続的な経営に向けた経営計画書を作成する

募集要領のP.26 1.事業の目的に「地域の需要の変化に応じた持続的な経営に向けた取組みを支援し・・・」「本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく・・・」とあります。

また、2.補助対象者の「(3)は持続的な経営に向けた経営計画を策定していること」となっています。何度も同じことを繰り返し書いています。

なのでここでのポイントは”持続的な経営に向けた経営”です。

 

では、持続的な経営に向けた経営とはなんでしょうか?

ここは、継続的に事業を営んで潰さないようにすること、を求められていると考えます。近年の募集から、事業承継を念頭に置いた書類の提出が求められました。

「2~3年で終わるような取り組みではなく、事業が永続できるような取り組みをするところに補助金を出しますよ」との意思が感じられますね。

「地道な販路開拓」「持続的な経営」を念頭において計画書を作成する

再三にわたって「地道な販路開拓」「持続的な経営」が募集要項に登場します。さらっと流すのではなく、計画書はこの2点を念頭において作成する必要があるという事です。

言い換えれば、採点評価実施者に対して、この2点が伝わらなければならないのです。計画書は採点評価実施者を納得させれるかどうかで採択が決まります。

上記2点に疑念を持たれないように構成していくことが採択への道となるでしょう。

 

③補助事業を遂行できる能力を示す

募集要領P.53 Ⅰ基礎審査に「③補助事業を遂行するために必要な能力を有すること」とあります。

ここでのポイントは”必要な能力”です。これは実行できるかどうかと言い換えることができます。

なので、実行することが可能なことを示す”能力”を示せればよいでしょう。

能力とは、

技能やノウハウなどを有している「人」がいるのか?
計画したものが実行できる「モノ」があるのか?
設備購入資金や運転資金などの「カネ」があるのか?
などの資源を有しているか、と考えることができます。

採点者に「本当にできるの?」と思われないように、”誰が実行する”、”ノウハウがある、””設備がある”、”資金がある”などの根拠を示して納得させることが求められていると考えれば良いでしょう。

④技術やノウハウを活かした計画にする

募集要領P.53 Ⅰ基礎審査に「④小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること」とあります。

 

ここでは要素が二つ含まれています。”主体的に活動””技術やノウハウ等を基にした取組み”です。

主体的に活動とは読んで字のごとく、外注先がするのではなく””自社がすること”です。

技術やノウハウ等を基にするということは、現在すでに有している技術やノウハウを活かしなさいと解釈すれば良いでしょう。

「今から頑張って獲得します」ではダメなのです。採点者がわかりやすいように、現在すでにある技術やノウハウの説明が必要です。

「当社は○○の技術があります。それは✕✕です。」のような感じで説明出来れば良いでしょう。書いている本人はわかっていますが、所見で読む採点者に伝わるように書く必要があります。

また、現在すでに有している技術やノウハウは”他社に負けないもの=強み”であることを説明しましょう。

小規模事業者持続化補助金の計画書を作成する 基礎編は以上で終了です。

加点編(自社の経営状況、経営方針・目標と今後のプラン)はこちら

まとめ

昨年度(2019年に実施)はかなり採択率(約80%)の高い補助金となりました。今年は通年での応募なので採択率は読みづらいですが、そこまで難易度が高くなることは無いだろうと予想します。当事務所のお客様も「非常にありがたかった」と好評の補助金です。

また、「外部の人に話を聞いてもらって頭の整理ができた」ともよく言われます。この補助金は、「商工会議所・商工会の助言等を受けて計画を作成し・・・」とあります。

経営者の方が一人で悩まず、相談できるパートナー探しにもつながる第一歩の補助金と思います。