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【給付金】家賃支援給付金の対象となるのは?

家賃支援給付金の対象となるのは?

7/14から申請がスタートする予定の家賃支援給付金は、コロナでの影響で売上が下がっている方たちの家賃負担を軽減させ、事業を継続できるようにする事が目的です。

その家賃支援給付金は、法人に最大600万円、個人事業主に最大300万円を一括支給されると経済産業省のWEBサイトで発表されています。

固定費として重く圧し掛かる家賃負担が軽減できる施策なので、利用を検討している方も多いと思います。

今回は、家賃支援給付金を申請できる対象者について、「家賃支援給付金申請要領 中小法人等向け原則(基本編)第一版」「家賃支援給付金申請要領 個人事業者等向け原則(基本編) 第一版」に書かれている事を元に、紹介したいと思います。

 

家賃支援給付金の対象(法人編)

法人については、その形態によって、条件に違いがありますが、多くの法人が対象となっております。

資本金10億円未満、または常時使用する従業員(※2)が 2,000 人以下 中堅企業、中小企業、小規模事業者、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人
資本金10億円未満、または常時使用する従業員(※2)が 2,000 人以下、もしくは直接または間接の構成員たる事業者の 3 分の 2 以上が個人 組合、連合会、一般社団法人

(家賃支援給付金申請要領 中小法人等向け原則(基本編) 第一版より)

 

尚、対象外となる法人も下記のように規定されています。

  • ①国、法人税法別表第一に規定する公共法人
  • ②風俗営業等の規制および業務適正化に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」をおこなう事業者
  • ③政治団体
  • ④宗教上の組織もしくは団体
  • ⑤上記の①~④に掲げる者のほか、給付金の主旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者

 

家賃支援給付金の対象(個人事業者編)

個人事業主については、「フリーランスを含む個人事業者」とされており、幅広く対象となるようです。
(家賃支援給付金申請要領 個人事業者等向け原則(基本編) 第一版より)

 

尚、対象外となる個人事業者も下記のように規定されています。

  • ①風俗営業等の規制および業務適正化に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」をおこなう事業者
  • ②宗教上の組織もしくは団体
  • ③上記の①②に掲げる者のほか、給付金の主旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者

 

まとめ

対象となるかどうかが不明な点がある場合は、下記の家賃支援給付金のコールセンターに問いあわせをして、必ず確認をしてください。

家賃支援給付金 コールセンター
0120-653-930(平日・土日祝日8:30~19:00)
※おかけ間違いに御注意ください。