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【補助金】「小規模事業者持続化補助金 コロナ特別対応型」注意する7つのポイント

【小規模事業者持続化補助金コロナ特別対応型】注意する7つのポイント

注:この記事は「令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応>【公募要領】 第5版:2020年6月28日 日本商工会議所」に基づいて書いています。様式が商工会と異なりますのでご注意ください。

小規模事業者持続化補助金のコロナ特別対応型の公募要領は、ページが74ページもあります。慣れない人がいきなり全てを読み込むのは困難と思いますので、今回はポイントを抑えて説明をしていきたいと思います。

 

1. 補助金の対象事業者か?

小規模事業者持続化補助金となっていますが、そもそも小規模事業者とはどのような事を指すのでしょうか?(要領のP.27に小規模事業者の定義が記載されています。)

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数    5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数  20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数  20人以下

なので、経営者、社長を除いた従業員で、基本的にはパートアルバイトは含まなくてOKです。ただ、解釈により異なったりするので、持続化補助金の事務局、最寄りの商工会議所・商工会で確認することをお勧めします。

 

2. 補助金の額は?

補助金の上限額はコロナ特別対応枠100万円です。

さらに、事業再開枠として50万円の上乗せが可能です。また、特別事業者は追加で50万円です。

また、補助率はA類型が2/3、B・C類型が3/4となっています。

一般業種>

類型 補助率 特別対応枠 事業再開枠 最大合計
A類型 2/3 100万円 50万円 150万円
B類型 3/4 100万円 50万円 150万円
C類型 3/4 100万円 50万円 150万円

<特例業種>

類型 補助率 特別対応枠 事業再開枠 追加枠 最大合計
A類型 2/3 100万円 50万円 50万円 200万円
B類型 3/4 100万円 50万円 50万円 200万円
C類型 3/4 100万円 50万円 50万円 200万円

ちなみに「特例事業者」とは、下記になります。

  • ①屋内運動施設
  • ②バー
  • ③カラオケ
  • ④ライブハウス
  • ⑤接待を伴う飲食店

指定ガイドラインに該当する場合、風営法第2条に該当して営業許可を取得している場合に限られます。(要領P.45を確認ください。)

注意点は特別対応枠と事業再開枠を比べて、必ず特別対応枠の方を多くする必要があります。

追加枠は特別対応枠、事業再開枠に自由に振り分けられますが、こちらも特別対応枠の方を多くする必要があります。

ちょっとややこしいですが要領のP.4の図表にわかりやすくまとめられています。

 

3. やりたいことはA,B,Cのどれに当てはまる?

補助対象経費の6分の1以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資であること。(要領のP.31に、補助対象事業が記載されてます)

A:サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと

B:非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと

C:テレワーク環境の整備
従業員等がテレワークを実践できるような環境を整備すること

※補助対象期間内に、少なくとも1回以上、テレワークを実施する必要があります。

取組例も書かれていますので、実際にやりたいことがA~Cに当てはまるのか確認しましょう。

全体支出のうち、1/6(16.7%)がA~Cに当てはまる必要があります。

例えば、総額100万円を支払う場合であれば、16.7万円(100万円×16.7%=16.7万円)以上を、A~Cに該当する支出とする必要があります。

 

4. 重複した内容で他の補助金を受けていない

要領P.33に、「同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業でないことが条件」となっています。

もし他の補助金を申請中、もしくはすでに受け取った場合は注意する必要があります。

 

5. 商工会議所の管轄か商工会の管轄かを確認する

事業を行っている場所に応じて、商工会議所の管轄か商工会の管轄かが異なります。

申請書類も異なりますし、郵送先も異なるので注意しましょう。(※当ブログ記事は商工会議所の要領に沿って記載しています。)

なぜこのように分かれているのかという理由は、この補助金が、「商工会議所・商工会の支援を受けながら取り組む事業であること」と明記されているからです。

なので、小規模事業者持続化補助金の申請にあたっては、管轄の商工会議所・商工会の経営指導員に助言、指導をしてもらいながら実施しましょう。

提出書類の必須である様式3は、商工会議所・商工会に発行してもらう必要があります。

 

6. 実行するのは「補助金交付決定通知書」の受領後 ただし例外摘要あり

計画書に書いた購入物はいつ買えばいいのでしょうか?

答えは、「補助金交付決定通知書」の受領後です。

ですが、今回のコロナ特別対応型は遡及適用があるため、2020年2月18日以降に発生した経費に限り、補助対象経費と認められます。

書類等は揃えておく必要がありますが、コロナ特別対応型という事で、例外規定があります。

 

7. 基本的に補助金は後払い ただし例外摘要あり

補助金に慣れていない人で驚かれるのは、補助金は後払いという事です。

おおまなか流れとしては、下記となります。

  • ①採択を受ける
  • ②全ての支払いが完了する
  • ③様々な提出書類を提出する
  • ④補助金が入金される
  • の流れとなっています。

なので、補助金が入金されるまでには時間がかかりますので、手持ち資金で賄えそうにない場合は融資を受けましょう。

基本的に補助金による返済が見込まれるので、融資を受けやすいです。

ただし、今回のコロナ特別対応型の場合は、「概算払い制度」があります。下記の証明書を準備すれば、交付決定額(補助金額)の50%を上限に先に支払ってもらえます。

必要書類は「市区町村が発行した売上減少証明書(セーフティネット4号認定)」です。

売上減少証明書が無い場合は「売上減少証明書の交付が遅れているため、おって追加提出する」旨の文書をひとまず提出して、後で正式な書類を送れば大丈夫です。